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出産・育児でもらえるお金の計算機

出産育児一時金(50 万円)・出産手当金(標準報酬日額の 3 分の 2×産前 42 日+産後 56 日)・育児休業給付金(67%・180 日目から 50%)と児童手当の目安を、月給と休む期間から出します。

出産する人

パートナー(育休を取るなら)

計算に使っている決まり

お金計算申請先
出産育児一時金子 1 人 50 万円(2023 年 4 月 1 日以降の出産。産科医療補償制度に入っていない医療機関などは 48.8 万円)健康保険(直接支払制度なら産院が手続き)
出産手当金1 日あたり=支給開始日以前 12 か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3。産前 42 日(多胎は 98 日)+産後 56 日のうち休んだ日勤め先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)
育児休業給付金休業開始時賃金日額×日数×67%(育休の始めから 180 日まで)、その後 50%勤め先 → ハローワーク
出生後休業支援給付金条件を満たすと 休業開始時賃金日額×最大 28 日×13% を上乗せ(2025 年 4 月から)勤め先 → ハローワーク
児童手当3 歳未満 月 1 万 5 千円、3 歳〜高校生年代 月 1 万円、第 3 子以降 月 3 万円(2024 年 10 月から・所得制限なし)住んでいる市区町村

この計算の前提

お金のほかに助かること

産休・育休の間は社会保険料が免除

勤め先に申し出ると、産休・育休の間は健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。将来の年金は払ったものとして扱われます。給付金には所得税がかからないので、手取りで比べると休む前の 8 割くらいになると言われます。

医療費控除・自治体の助成

妊婦健診・出産の費用で一時金を超えた分は、1 年の医療費の合計によって医療費控除の対象になることがあります。市区町村ごとの出産・子育ての給付や商品券もあるので、住んでいる市区町村のページで確かめてください。

ほかのお金・申請の時期は記事「出産でもらえるお金」にまとめています。

よくある質問

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?

もらえます。出産手当金は健康保険から産休(産前 42 日・産後 56 日)の間、育児休業給付金は雇用保険から産休が終わったあとの育休の間に出ます。期間が重ならないので、条件を満たせば両方受け取れます。

国民健康保険でも出産手当金はある?

国民健康保険には、原則として出産手当金はありません(出産育児一時金はあります)。自営業・フリーランスの人は、国民年金の産前産後の保険料の免除などを市区町村で確かめてください。

計算と実際の金額がずれるのはなぜ?

出産手当金は「標準報酬月額」(月給を区切りのいい等級に当てはめた額)の過去 12 か月の平均、育児休業給付金は育休前 6 か月の賃金から計算します。残業代・手当の変動や、育児休業給付金の上限額でずれます。正確な額は勤め先・協会けんぽ・健康保険組合・ハローワークで確かめてください。

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