記事 · 2026-10-22 更新

出産でもらえるお金(一覧表と、申請先・申請のタイミング)

出産でもらえるお金は、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・児童手当など。対象・金額の決まり・申請先・タイミングを表で整理し、医療費控除や自治体の助成もまとめました。この記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。

この記事のポイント

  • 出産育児一時金は 1 児 50 万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などは 48.8 万円)。直接支払制度で窓口の支払いを減らせる
  • 出産手当金は会社の健康保険に入っている本人が対象。産前 42 日+産後 56 日のうち休んで給与が出ない日に支給される
  • 育児休業給付金は雇用保険の加入者が対象。休業開始から 180 日までは賃金の 67%、その後は 50% が目安
  • 児童手当は 2024 年 10 月から所得制限なし・高校生年代まで。生まれたら早めに市区町村へ申請する

出産でもらえるお金は、入っている健康保険・雇用保険や働き方によって変わります。この記事では、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・児童手当などを表で整理し、申請先とタイミングをまとめました。ここに書くのは一般的な決まりの目安です。自分が対象になるか・いくらになるかは、勤め先・協会けんぽや健康保険組合・ハローワーク・市区町村の公式の案内で必ず確かめてください。おおよその額は出産・育児でもらえるお金の計算で試算できます。

出産でもらえるお金の一覧表

お金 対象になる人の目安 金額の決まり 申請先
出産育児一時金 健康保険・国民健康保険の加入者(本人・家族) 1 児 50 万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などは 48.8 万円) 加入している健康保険(直接支払制度なら産院で手続き)
出産手当金 会社の健康保険に入っている本人 1 日あたり=標準報酬月額の平均÷30×3 分の 2 加入している健康保険(勤め先を通して)
育児休業給付金 雇用保険の加入者で育児休業をとる人 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(180 日まで)、その後 50% ハローワーク(勤め先を通して)
出生後休業支援給付金 子の出生直後に両親が育児休業をとるなど条件を満たす人 13% 上乗せ(最大 28 日) ハローワーク(勤め先を通して)
児童手当 子どもを育てている人 3 歳未満 月 1 万 5 千円、3 歳〜高校生年代 月 1 万円、第 3 子以降 月 3 万円 住んでいる市区町村(公務員は勤め先)

出産育児一時金:1 児 50 万円

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に入っている人が出産したときに受け取れるお金です。2023 年 4 月 1 日以降の出産は 1 児につき 50 万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産は 48.8 万円)です。双子なら 2 人分になります。

直接支払制度で窓口の負担を減らせる

直接支払制度を使うと、健康保険から産院へ一時金が直接支払われ、退院のときは出産費用から一時金を引いた差額だけを払えばよくなります。手続きは産院で書類にサインするのが一般的です。出産費用が一時金より少なかったときは、差額を加入先に申請して受け取ります。使えるかどうかは産院に確かめましょう。

出産手当金:産休中の収入を支えるお金

出産手当金は、会社の健康保険に入っている本人が、出産のために仕事を休んで給与が出ないときに受け取れるお金です。国民健康保険には原則としてありません。

  • 期間:出産の日(予定日より後なら予定日)以前 42 日(多胎は 98 日)から、出産の翌日以後 56 日までのうち、休んで給与が出ない日
  • 1 日あたりの額:支給開始日以前 12 か月の各月の標準報酬月額の平均÷30×3 分の 2

産休が終わってからまとめて申請することが多く、勤め先を通して手続きします。産休の時期は出産予定日から逆算できるので、出産予定日と準備の時期の計算で日付を確かめておくと段取りが立てやすくなります。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金

育児休業給付金

雇用保険に入っている人が育児休業をとったときに受け取れるお金です。ママもパパも対象になります。

  • 休業開始から 180 日まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 181 日目から:50%

上限額があり、毎年 8 月に見直されます。申請は勤め先を通してハローワークに行うのが一般的です。

出生後休業支援給付金(2025 年 4 月から)

子どもが生まれてすぐの時期に、両親がそれぞれ一定の日数の育児休業をとるなどの条件を満たすと、育児休業給付金などに 13% が上乗せされます(最大 28 日)。給付金は非課税で、育休中は社会保険料が免除される仕組みもあるため、手取りで 10 割相当になると言われています。条件は細かいので、勤め先やハローワークで確かめてください。

児童手当:生まれたらすぐ申請

児童手当は 2024 年 10 月から所得制限がなくなり、高校生年代まで受け取れるようになりました。

  • 3 歳未満:月 1 万 5 千円
  • 3 歳〜高校生年代:月 1 万円
  • 第 3 子以降:月 3 万円

申請しないと受け取れないので、出生届と同じタイミングで市区町村の窓口で手続きするのがおすすめです。原則として申請した月の翌月分からなので、遅れるとその分を受け取れないことがあります(出生日の翌日から 15 日以内なら出生月の翌月分から受け取れる特例があります)。

医療費控除・自治体の助成も確かめる

医療費控除

1 年間に家族で払った医療費が一定の額(原則 10 万円。所得が 200 万円未満の人は所得の 5%)を超えると、確定申告で税金が戻ることがあります。妊婦健診や出産の費用、通院の交通費なども対象になる場合がありますが、出産育児一時金など受け取ったお金は差し引いて計算します。くわしくは税務署や国税庁の案内で確かめてください。

自治体の助成

妊婦健診の費用の助成(受診券)、妊娠・出産のときの給付、子どもの医療費の助成などは、市区町村ごとに内容が違います。母子健康手帳を受け取るときの案内や、市区町村の公式ページで確かめましょう。

申請のタイミングまとめ

時期 やること
妊娠中 勤め先に産休・育休の予定を伝える。産院で直接支払制度の説明を受ける
出産・退院のとき 直接支払制度の書類を確かめ、差額を支払う
生まれてすぐ 出生届(14 日以内)・児童手当・子どもの健康保険・医療費の助成を申請
産休が終わったころ 出産手当金を申請(勤め先を通して)
育休が始まったら 育児休業給付金の申請(勤め先を通してハローワークへ)
翌年の確定申告 医療費控除を確かめる

お金のことは、生まれてからだと手続きの時間がとりにくくなります。妊娠中に家族で一覧を見ておき、ほかの準備は出産準備リストで確かめておくと安心です。

よくある質問

国民健康保険でも出産手当金はもらえる?

国民健康保険には、出産手当金は原則としてありません。出産育児一時金は国民健康保険でも受け取れます。くわしくはお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてください。

出産育児一時金より出産費用が安かったら?

直接支払制度を使って出産費用が一時金の額より少なかった場合、差額を加入している健康保険に申請して受け取れます。手続きは協会けんぽ・健康保険組合・市区町村などの加入先で確かめてください。

パートでも育児休業給付金はもらえる?

雇用保険に入っていて、休業前の働いた期間などの条件を満たせば、パートや契約社員でも対象になることがあります。条件は勤め先かハローワークで確かめてください。

出典・参考

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